[電子帳簿保存法]
記事の対象者:経理担当者、個人事業主
電子帳簿保存法の電子取引、スキャナ保存、電子帳簿・電子書類保存の対応準備をしている事業者
電子帳簿保存法の電子取引、スキャナ保存、電子帳簿・電子書類保存の対応準備をしている事業者
022操作説明書の備付けについて、操作説明書がなかったらどうすれば良い?
2022年12月19日
電子帳簿保存法の要件で見読可能装置の備付けについて、ディスプレイ、プリンター、操作説明書(マニュアル)を用意する必要があります。
※詳しくは「【019】見読可能装置の備付け等 電子帳簿保存法の電子取引に対応する為に用意するものは?」をご覧ください。
このような事業者の方はいらっしゃいませんか?
- ディスプレイはノートパソコンがあるからOK
- プリンターもたまに使用するものがあるからOK
- 『操作説明書』・・・あれ!?どこにある?使い方分かってるし、普段使わないから探さないと分からないよ😭
税務調査の際、機器は揃っているけど操作説明書の備付けがない場合は要件違反と判断されることがあるようです。
操作説明書がなければ、実質、操作説明書を備付けるためにディスプレイやプリンターを購入する必要が出てきます。
操作説明書がないから、ということだけでディスプレイやプリンターを購入するのは費用がもったいないですよね。
そんな時の対応方法をご紹介します。
そもそも、操作説明書は購入時についてくる冊子タイプのものでもメーカーのホームページからPDFなどでダウンロードしたものでも問題ありません。また、冊子タイプについては必ず原本でないといけない、という指定はありません。
操作説明書があれば良い、税務調査の時にすぐに税務調査担当の方に見せられる状態になっていたら良い、ということになります。
税務調査の時に支障がなければ良いのです。さて、操作説明書(マニュアル)の入手方法としては...
- メーカーのホームページからダウンロードできる操作説明書がない場合はメーカーに問い合わせてみる
- フリマアプリなどでお使いの機器の操作説明書があれば購入する
- 知り合い等で同じ機種を使っている人がいたら操作説明書を貸してもらい、コピーさせてもらったり、スキャンしてデータ保存しておく
操作説明書が入手できたら税務調査の時にすぐに取り出せるように社内周知等もしておきましょう!