個人事業主
電子帳簿保存法の電子取引対応準備をしている方
019見読可能装置の備付け等 電子帳簿保存法の電子取引に対応する為に用意するものは?
義務化の電子取引を対応する為に要件がいくつかあります。
要件の内の1つ『見読可能装置の備付け』について、可視性の確保を満たす為に次の3つを用意する必要があります。
では、これはなんのために必要か、ということについて解説していきます。
事業者が、電子取引の取引情報を保存したデータを税務調査の時に見せる為に必要な要件になります。
保存データを眼で確認する為には、ディスプレイが必要になり、保存データを紙に速やかに印刷する為には、プリンターが必要になります。そして、税務調査の担当の方がディスプレイやプリンターの使い方が分かるように操作説明書が必要となります。
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①ディスプレイ:電子取引のみに対応する場合は、パソコンがあればディスプレイの要件は問題なくクリアします。
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パソコンのディスプレイサイズはなんでもOKです。スキャナ保存の要件には、14インチ以上というのがありますが、電子取引の要件にはディスプレイサイズの指定はありません。
※パソコンは、デスクトップタイプでもノートタイプでもどちらでもOKです。
※これを機にパソコンを新しく購入しよう、とか、最初は電子取引のみ対応予定だけど、慣れてきたらスキャナ保存も対応しようと考えている方は14インチ以上のカラーディスプレイが必要となるため、14インチ以上のパソコンを検討するのも良いでしょう。
普段の業務でパソコンを使わずスマホやタブレットしか使わない方は、電子取引に対応する為にだけ、わざわざパソコンを買わないといけないの?という疑問が出てくるかもしれません。
電子取引に必要なディスプレイは、スマホでもタブレットでも良いのです。ただし、電子取引の他の要件もスマホやタブレットで満たせるのであれば、という条件付きです。
補足になりますが、専用システムを使って電子取引対応を検討されている方は、システムの動作環境をお確かめください。スマホのWebブラウザやアプリだと使いにくかったり、一部の機能のみ対応で実質パソコンがないと使えないものもあります。
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②プリンター:プリンターの性能についての要件はありません。家電量販店などで販売しているA4サイズが印刷できるプリンターであれば問題ないでしょう。
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電子取引のプリンターは特にカラープリンターは求められていないので白黒でも要件クリアとなります。
※これを機にプリンターを購入しよう、とか、後々スキャナ保存も対応しようと考えている方は、カラープリンターが必要となるため、スキャナ付きカラープリンターがあると便利かもしれません。
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③操作説明書:ディスプレイ、プリンターの操作説明書(取扱説明書)をすぐに取り出せる状態で保管しておきましょう。
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操作説明書は機器を購入した際に冊子で付いてくるタイプやメーカーのHPからダウンロードして使用するものなどあると思いますがどちらでも大丈夫です。