[電子帳簿保存法]
記事の対象者:全事業者
電子帳簿保存法をどこまで対応したら良いか分からない事業者
電子帳簿保存法をどこまで対応したら良いか分からない事業者
006で、電子帳簿保存法は何を対応すれば良いの?
2022年8月15日
この記事をご覧になっている方で、電子帳簿保存法義務化の対応に向けて色々調べてみたものの、なんとなく分かってきたけど、混乱してきた(>_<)という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
あの動画では『電子取引』だけやっておけば良いよ、と言ってたけど、こっちのCMでは『電子帳簿保存法完全義務化』とか言ってるし、あの会計ソフトは『電子取引保存』だけの対応ではなく、電子取引も、スキャナ保存も、帳簿保存も全部くっついてるし...結局どうすれば良いの!? という状態になっていませんか?
電子帳簿保存法には3つの区分があります。
- 電子帳簿・電子書類
- スキャナ保存
- 電子取引
この中で、対象者が2024年1月1日から対応しなければいけない区分は『電子取引』のみです。
スキャナ保存、電子帳簿・電子書類は『任意』となっているので2024年1月1日からは対応しても良いし、対応しなくても良い、ということになります。
これを機に全部対応しても、スキャナ保存と電子取引のみ対応しても、電子帳簿・電子書類と電子取引のみの対応でも義務化の電子取引のみ対応してもどれでもOKということになります。
小規模の事業所で人数も少数、電子帳簿保存法についてもあまり分からない、お使いの会計ソフトについても電子帳簿保存対応がどうなってるかよく分からない、ITスキルも不安、という状態で全てに対応してしまうと電子帳簿保存法に対応するためにかなりの時間、手間がかかり、通常の業務に支障が出る場合があるので、よく検討して対応することをおすすめします。