[電子帳簿保存法]
記事の対象者:国税庁の電子取引パンフレット(一問一答)に目を通した方
002電子取引に対応するのに実際、プリンターはいる?いらない?
2022年7月31日
そんな疑問を持った方はいらっしゃいませんか?
国税庁・電子取引パンフレット(令和3年11月発行・令和3年12月改訂)にはプリンターの備え付け(プリンターとプリンターの操作説明書を用意する)をするように記載してあります。
また、国税庁・電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月)問17の回答には、「プリンターの用意がないことだけをもって保存要件違反として取り扱わない」と書いてあります。
結論
電子取引の要件としてプリンターの備え付けは必要になるけど、税務調査の時に近くのコンビニ等のプリンター(コピー機)などで税務署の担当の求めに応じて速やかに出力(印刷など)できればプリンターがなくても保存要件違反にはなりません。
事業所も都心から田舎までありますが、都心だと事業所の隣にコンビニにプリンターがあり、速やかに印刷が可能かもしれませんが、田舎だと一番近いコンビニ(プリンターのある設置してある場所)まで車で30分、ということもありえますよね。
あなたの事業所の実情に合わせて対応するのが良いと思います。