[電子帳簿保存法]
記事の対象者:全事業者
001電子帳簿保存法『電子取引』の対象者について
2022年7月31日
電子取引のある全ての法人と個人事業主(理美容、芸能、ライバー、占い師、デザイナー、ライター、カメラマン、プログラマー、水商売の方、など)が対象です。
あなたも対象かもしれません!
えっ!? なにそれ、電子帳簿?電子取引の義務化? 知らない..
そうですよね。
私の周りの事業者の人たちに聞いてみましたが、知らない人、結構いるんです。
でも、今ならまだ間に合うので安心してください!
まずは、対象かどうかチェックするところから始めていきましょう!
インターネットを利用した取引が1つでもある事業者の方はみんな対象です。
全ての法人・個人事業主(フリーランス)みんなです。
特に青色申告の方には罰則もあります。(罰則については別途書きます。)
下記のような取引が1つでも当てはまる方は電子取引の対応をする必要があります。
- 前回の確定申告・決算の時、インターネットショッピングで仕事に必要なもの(コピー用紙など、経費計上するもの)を買って、購入したショッピングサイトから領収書をダウンロードして印刷して保存していて、今後も同様にインターネットショッピングをし、領収書をショッピングサイトからダウンロードする。
- メール、LINE、その他SNSなどのメッセージや共有フォルダを通じてPDFなどのファイルで見積書、請求書、領収書、納品書、契約書、発注書などのやり取りがある。
- メール、LINE、その他SNSなどのメッセージ本文中に金額や取引詳細を記載して、仕事の依頼や受諾などのやり取りがある。
- インターネットを利用して予約を取っている。
- など